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審判離婚は、あと一歩のところで調停が成立しない場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる方法です。 家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上で、当事者双方の衡平を考えて、職権で審判を行い、離婚の判断を下します。 |
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審判が下されるのは次のような場合です。
・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与の額など)
・子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
・当事者双方が審判離婚を求めたとき
審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
しかし、審判離婚は、審判が下されてから2週間以内に当事者のどちらかから異議申し立てされると効力を失いますので注意が必要です。
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