養育費

女の子の後ろ姿

離婚するときに夫婦に未成年の子どもがいるなら「養育費」についての取り決めをすべきです。

以下では「養育費」の相場や取り決め方法、養育費の金額が不相当になった場合の変更方法など必要な知識を弁護士が解説していきます。

1.養育費とは

財布を持つ母親

養育費とは、子どもと同居していない親が子どもの養育のために負担すべき費用です。

子どもと同居していない親は自らの手で子どもを育てることはありませんが、親としての責任はあります。そこで子どもが社会人として自立するまでに必要なお金を支払うのが「養育費」です。

養育費に含まれる費用

養育費には含まれるのは次のような経費です。

  • 衣食住にかかる費用
  • 教育費
  • 医療費
  • 娯楽費など

子どもを養育する親には養育費の請求権が法的に認められているので、離婚時に子どもを引き取るなら相手と話し合って養育費の金額や支払方法を取り決めましょう。

条件を決めたら離婚協議書を作成し、更に公正証書にしておくと安心です。

関連リンク:協議離婚が成立するまでの流れや注意点は?

養育費の一括請求はできない

養育費は基本的に毎月定期的に払ってもらうものであり、財産分与や慰謝料のように離婚時に一括払い請求することはできません。

2.養育費には支払いの義務がある

財布からお金を出す手元

別居親が負担する養育費の支払い義務は「生活保持義務」です。これは「相手に自分と同等の生活をさせすべき義務」です。

つまり養育費は「生活に余裕がある場合に支払えば良い(生活扶助義務)」ものではなく、

自分が経済的に苦しくても多少無理をしてでも払わないといけません。

借金や住宅ローン、家賃などの負担があっても養育費の支払いを免れることはできません。

また、たとえ自己破産をしたとしても養育費の支払義務は無くなりません。

3.養育費の減額、支払い停止が認められるケース

ただし、以下のような状況であれば養育費の支払い義務は発生しません。

そのため、支払いの停止や減額が認められる可能性があります。

母親が再婚して再婚相手と子どもが養子縁組した

母親が別の男性と再婚して、その再婚相手と子どもが「養子縁組」をしたら、元夫には養育費支払義務がなくなります。再婚相手の収入に応じて、元夫の負担が減額されたり、もしくはゼロになる可能性があります。

再婚相手が子どもと養子縁組をしていない場合、再婚相手には扶養義務がありません。そのため、元夫から減額や支払い停止を求める事はできません。

父親が再婚して再婚相手との間に子どもができた

父親が別の女性と再婚して、再婚相手との間に子どもができた場合、扶養義務対象が増えることになります。そのため、元夫が養育費の減額を請求すると認められる可能性があります。

また、再婚相手に連れ子がおり、連れ子と養子縁組した場合も上記と同様です。

連れ子と養子縁組していない場合は減額が認められる可能性は低いものの、再婚相手が働けない事情がある場合などは減額となる可能性があります。

扶養義務者にまったく扶養能力がない

元夫に生活力がなく、生活保護を受ける程度に達していたら養育費の支払い義務は無くなると考えられています。

4.養育費の金額

電卓

養育費の金額は、どうやって計算するのでしょうか?

双方の収入や子どもの年齢・人数によって変動する

相当とされる養育費の金額は、ケースによって変わります。

基本的には支払う側と支払いを受ける側の収入のバランスによって決定します。また子どもが15歳以上になると金額が上がりますし、子どもの人数が増えることによっても金額が上がります。

基本は「養育費算定表」を使って計算する

本来は、養育費の支払側と支払いを受ける側のそれぞれの「基礎収入」を算定し、義務者の基礎収入を、義務者と子どもに振り分ける複雑な計算方法があります。

ただし、いちいち個別にそういった計算をするのが大変なので、実務上は以下の「養育の算定表」にあてはめて計算しています。

養育費算定表はこちらから
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/santeihyo.pdf

養育費の具体的な金額

算定表の金額をパターンに分けていくつか抜粋しましたので、参考にしてください。

■ 支払う側が会社員、受取る側がパート、14歳以下の子どもが1人

支払う側の年収 受け取る側の年収 子どもの人数 養育費の月額
400万円 100万円 1人 2~4万円
500万円 100万円 1人 4~6万円
700万円 100万円 1人 6~8万円
1000万円 100万円 1人 8~10万円

■ 夫婦ともに会社員、14歳以下の子どもが1人

支払う側の年収 受け取る側の年収 子どもの人数 養育費の月額
400万円 300万円 1人 2~4万円
500万円 300万円 1人 2~4万円
700万円 300万円 1人 4~6万円
1000万円 100万円 1人 6~8万円

■ 支払う側が会社員、受け取る側がパート、15歳~19歳の子どもが1人

支払う側の年収 受け取る側の年収 子どもの人数 養育費の月額
400万円 100万円 1人 4~6万円
500万円 100万円 1人 6~8万円
700万円 100万円 1人 8~10万円
1000万円 100万円 1人 12~14万円

■ 夫婦ともに会社員、15歳~19歳の子どもが1人

支払う側の年収 受け取る側の年収 子どもの人数 養育費の月額
400万円 300万円 1人 2~4万円
500万円 300万円 1人 4~6万円
700万円 300万円 1人 6~8万円
1000万円 100万円 1人 10~12万円

■ 支払う側が会社員、受け取る側がパート、14歳以下の子どもが2人

支払う側の年収 受け取る側の年収 子どもの人数 養育費の月額
400万円 100万円 2人 4~6万円
500万円 100万円 2人 6~8万円
700万円 100万円 2人 8~10万円
1000万円 100万円 2人 12~14万円

■ 夫婦ともに会社員、14歳以下の子どもが2人

支払う側の年収 受け取る側の年収 子どもの人数 養育費の月額
400万円 300万円 2人 2~4万円
500万円 300万円 2人 4~6万円
700万円 300万円 2人 6~8万円
1000万円 300万円 2人 10~12万円

上記の様に、子どもの年齢が上がったり、子どもの人数が増えると金額がプラスされます。

また、受け取る側の収入が増えると金額はマイナスされます。

上記はあくまで基準額であり、実際は個別の事情に応じて増減される可能性があります。ご自身のケースで詳しい金額を知りたい方は専門家にご相談されることをおすすめします。

5.養育費の支払期間

字のかかれたブロック

養育費の支払義務がある期間は、一般的に「離婚時から子どもが成人に達するまで」と考えられています。

民法改正の影響

2022年4月1日から民法の成年年齢が今までの20歳から18歳に引き下げられました。

この変更に伴って、養育費の支払い義務も18歳までで終了すると考えられていますが、18歳になったからと言ってその時点で支払わなくても良い、というものでもありません。

養育費は子どもが未成熟で経済的に自立することが難しい場合に支払われるものですので、成年時に大学等への進学が見込まれていたり、実際に進学している場合には支払う必要があるという事になります。

ただし夫婦の話し合いによって、それより長くすることも短くすることも可能です。

子どもが経済的に自立したら支払いは終わる

子どもが扶養を必要としなくなったらその時点で養育費の支払いは終わります。

たとえば子どもが高卒で就職して自活するようになった場合や、子どもが早期に結婚して成人擬制された場合などには養育費は支払わなくてよくなります。

一方、子どもが大学に進学する場合などには22歳になった次の3月まで(大学を卒業するとき)まで支払う約束にすることが多くなっています。

養育費を後から請求できる?

養育費の受け取りを開始できるのは、基本的に「離婚したときから」ですが、実際に離婚後に請求をしていなければ、過去の分の請求は難しくなります。

過去の分を遡って請求できるのは、「養育費を請求したときから」だからです。

養育費分担調停を申し立てても、調停を申し立てた月からの分は支払ってもらえますが、その前の分については支払ってもらえないケースが多数です。

離婚後養育費を払ってもらえていないなら、早めに請求しましょう。

6.養育費の増減額について

減少するイメージ

養育費の支払いは長期になることも多いので、その間に、支払側、支払いを受ける側双方の事情が大きく変わる可能性があります。

金額の見直しをする事ができる

支払い側が失業や病気、ケガなどによって安定した収入を得ることが難しくなってしまったり、転職したり減収が発生したりするケースもあります。

また、支払いを受ける側の収入が上がったり再婚したりすることもあるでしょう。子どもが成長すると、幼少期より多くの費用がかかるようになります。

このように、離婚時に養育費を取り決めたときとは状況が変わってくると、養育費の金額をあらためて決め直すことが可能です。

話し合いで決められない場合は調停を

まずは二人で話し合うと良いですが、決められない場合には家庭裁判所で「養育費増額調停」「養育費減額調停」を申し立てて解決します。

調停での話し合いがまとまらない場合には、裁判官が「審判」によって妥当な養育費の金額を決定してくれます。

7.養育費についてのお悩みなら専門家へ相談を

弁護士

離婚の際に特に問題になりやすい項目の一つが養育費です。

養育費に関しては「算定表」を使って目安の金額を算出する事ができますが、全ての家庭に当てはまるとは限らず、個別の事情に応じて計算が必要な場合もあります。

ご自身のケースの相場が分からずに、不当に安い金額で決められてしまったり、お互いの意見が合わずに話し合いが泥沼化してしまう可能性もあります。

トラブルを避けるためにも、専門家のアドバイスを受けて適切な養育費を決め、必要であれば書面に残して支払いの約束が守られるようにしましょう。

まずは一度ご相談ください。

群馬県高崎市の親切な弁護士が、あなたの離婚問題を解決に向けてサポートします。