不貞(不倫・浮気)の慰謝料請求をされた

手紙

配偶者のいる異性と不貞行為(不倫)をしてしまうと、不貞相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。

不貞行為が事実であれば、原則として慰謝料を支払わなければいけません。

金額はケースバイケースではあるものの、おおよそ50万円~300万円が相場とされています。

ここでは、不貞の慰謝料請求の相場や、支払わなくても良いケース、請求された場合の対応方法について解説します。

慰謝料とは

計算機

法律に違反する行為を「不法行為」といい、不貞(不倫)行為もこれにあたります。

不法行為によって他人に損害を与えてしまった場合、被害者に対して損害賠償金を支払う義務があります。

精神的な損害に対して払う賠償金のことを慰謝料といいます。

不貞行為をすると、不貞相手の配偶者が精神的苦痛を受けることになるので、慰謝料の支払い義務が発生します。

慰謝料の相場

お金

精神的苦痛の度合いを金銭に変換することは難しいですが、裁判例によると、大体の相場は下記のような金額となります。

不貞が原因で離婚した場合 100万円~300万円
離婚せず、婚姻関係が継続している場合 50万円~100万円

上記の通り、不貞行為が原因で離婚してしまった場合は高額となるケースが多いです。

ただし、不貞の期間や回数、夫婦に子どもがいるか、婚姻期間はどれくらいか等、様々な事情が考慮されますので、あくまでも目安の金額となります。

関連リンク:不貞(不倫)の慰謝料の金額はどうやって決まる?

慰謝料を支払わなくて良いケース

ストップをかける男性

不貞の慰謝料請求を受けても、支払いの義務がないため、支払わなくて良いケースがあります。

性行為・肉体関係がなかった

一般的に不貞行為と認められるのは、性行為・肉体関係があった場合です。

手をつないだり、2人きりで食事をしたりといった行為だけでは不貞行為とは認められず、支払いを拒否できる可能性があります。

ただし、肉体関係が無かったとしても、夫婦の婚姻関係を破壊するような行為をしたと認定されれば、支払い義務が発生する可能性はあります。

相手が既婚者であることを知らなかった、知ることもできなかった

相手が結婚している事実を知らなかったならば、原則として慰謝料支払いの義務はありません。相手が既婚者であることを隠して関係を持った場合などがこれにあたります。

ただし、「注意すれば知ることができた」場合には、過失が認められ、支払い義務が発生する可能性があります。

具体的には、次のような場合です。

・相手が普段から結婚指輪をしていた
・職場が同じで、相手は職場内で既婚者であることを隠していなかった など

不貞行為が始まった時点で、婚姻関係が破綻していた

婚姻関係が破綻していたと判断されるのは、次のようなケースです。

・長期間にわたり、別居していた
・不貞行為が始まる相当前から夫婦生活(性行為)がなかった
・離婚に向けて具体的な話し合いをしていた

同居しており、性生活もあった場合などは婚姻関係の破綻はほぼ認められません。

慰謝料請求の時効にかかっている

不貞行為の慰謝料請求には期限があります。具体的には次の通りです。

・不貞行為の事実と不貞相手を知った時点から3年間
・不貞行為があった時点から20年間

上記の期間が過ぎていると、請求の権利自体が時効で消滅していますので、支払いを免れることができます。

慰謝料請求された場合の対処方法

手紙を受け取った女性

実際に慰謝料請求を受けてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。

実際の流れを解説します。

1.請求を放置しない

慰謝料請求は、相手方本人が連絡をしてくる場合もあれば、依頼を受けた行政書士や弁護士などから連絡が来る場合もあります。

弁護士から内容証明郵便などが届いた場合、「○日までに支払いがない場合、訴訟を提起します」などの文言が記載されているケースもあり、思わず焦ってしまう事もあるでしょう。

請求金額が相場からかけ離れた高額なものである可能性もありますので、請求内容が妥当かどうかを確認する前に支払ってしまわないようにします。

初期対応を誤ってしまうと、本当は支払い義務がない場合や、減額を交渉する場合などに不利になる可能性もあります。

慌てずに内容をしっかりと確認する必要がありますが、不安な方は弁護士に相談されることをおすすめします。

2.支払いの義務があるかどうかを確認する

慰謝料を支払わなくて良いケース」で説明した通り、状況によっては支払いの義務がない可能性があります。

また、相手が証拠を持っているかどうかも確認する必要があります。具体的には、次のような証拠です。

【肉体関係があったことが分かる証拠】
・ラブホテルに2人で出入りする姿や、自宅に相手が宿泊したことが分かる写真、動画
・肉体関係があることを推測できるLINEやメールなどの記録

【既婚者である事を知っていたと分かる証拠】
・既婚者だとお互いに知っている内容のLINEやメールなど
・相手が常に結婚指輪をしていること

慰謝料を支払わなくて良いケース」に該当せず、さらに上記の証拠を相手方が持っている場合、支払いを拒否する事は難しいでしょう。

3.減額の交渉をする

不貞行為は事実であるものの、相場からかけ離れた高額な金額であったり、経済的な理由で支払いが難しい場合もあります。

そのような場合は、減額や分割払いの交渉を行ってみます。

ただし、一般の方が減額交渉を行うことは難しく、更に相手を怒らせてしまい、解決が困難になってしまう可能性もあります。実際に、自分で話し合おうとした結果、相手が逆上し家族や職場に不貞行為を知らされてしまう、職場の退職を求められる等のケースもあります。

減額の交渉は、なるべく専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

4.支払いの前に示談書を作成する

慰謝料の金額や支払い方法について同意できたら、示談書を作成しましょう。
きちんと書面に残しておかないと、追加の支払いを要求されたりする可能性があります。

また、相手方が作成した書面に署名・捺印するよう一方的に求められるケースもありますが、内容をよく確認する前にサインすることは避けるべきです。
一度サインしてしまうと、後で取り消すことは困難になってしまいます。
内容が妥当かどうか、弁護士に相談されることをおすすめします。

慰謝料請求されてしまったら、弁護士に相談を

井上弁護士

慰謝料請求を受けた場合、まずはしっかりと請求の内容を確認し、支払い義務があるのか、金額だ妥当なのか等を確認するべきです。

しかし、請求を受けたら冷静でいることは難しく、日々の生活に影響が出てしまう方もいるでしょう。

そのような時は弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに交渉を行ってくれますので安心です。

本人同士の話し合いでは感情的になってしまいこじれてしまう可能性が高いですが、弁護士が間に入ればスムーズに話が進み、短期間で解決できるメリットもあります。

不貞の慰謝料請求を受けてしまったら、まずは一度無料相談をご利用いただければと思います。