強制執行

公正証書

強制執行とは、約束通りに慰謝料や財産分与などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。離婚時に約束した金銭給付を支払わないという事案は、離婚後にもっともポピュラーな紛争です。強制執行は、その紛争を、すぐに、かつ、適正に解決できる有効な方法です。 強制執行の対象となるものは

  • 給与(会社勤務の場合)
  • 会社の売上(自営業の場合)
  • 土地や建物などの不動産
  • 家財道具や自動車
  • 預貯金

といったものになります。強制執行するためにはいくつか必要なものがあります。

支払いの約束が守られない場合についてはこちら

1.債務名義

強制執行をするためには、慰謝料や財産分与などの金銭の支払いの約束を公的に証明できなければなりません。この約束が記載された文書を「債務名義」といいます。確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書などがこれにあたります。 金銭の支払いについて口約束しかしていなかったり、夫婦間で文書にしているだけでは強制執行することはできません。このような場合には、まず、家庭裁判所に慰謝料や財産分与などの支払いを求める調停申立てをしなければなりません。 そのような手間を避けるためにも、離婚時の取り決め(離婚合意書)を、公正証書にしておくか、裁判所を通じた調停調書等にしておく必要があるのです。

2.執行文の付与

強制執行するためには、債務名義に執行文が付与されていなければなりません。執行文とは、債務名義に強制執行できる効力があるということを証明する文書です。
判決と和解調停の場合には、裁判所の書記官に執行文を付与してもらいます。公正証書の場合には、作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらうことになります。 

3.債務名義の送達証明書

強制執行を開始するには、債務名義の正本か謄本をあらかじめ相手方に送達しなければなりません。公正証書の場合は公証人役場、公正証書以外の場合は債務名義を発行した裁判所にて送達を申請します。 強制執行はご自身でもできますが、法律的知識や面倒な手続きが必要になり、せっかく公正証書を作ったのによくわからずに強制執行しなかったということでは意味がありません。まずは専門家にご相談することをお勧めします。

【Q&A】養育費等を調停で取り決めたとして、相手が支払いをやめた場合にはどう対処すればよいですか。