親権

子どもの後ろ姿

「親権を取りたいけれど、どうすればいい?」
「親権取得に有利になる条件は?」

離婚する際に特に問題となりやすいのが、「親権」をどうするかです。
親権を父と母のどちらが取得するかは様々な判断基準があります。

話し合いで決められない場合には、調停などの裁判所を通す手続きが必要になる場合もあります。

親権の決め方や、親権取得に有利な条件について解説します。

1.親権とは

手を繋ぐ親子

「親権」とは、一般に未成年の子どもを監護・教育し、その子どもの財産を管理するなどして、子どもの代理人として法律行為を行う権利や義務のことをいいます。

具体的には、子どもを監護・教育する「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」の2つがあります。

現行法では、婚姻中の夫婦は共同で親権者になるとされています。

一方、夫婦が離婚した場合には、夫婦の一方が単独で親権者となります。

そこで、離婚をする際には、夫婦のどちらが親権を取得するのかを決める必要があります。

2.親権者の決定方法

話し合う親子

夫婦が話し合いで離婚する場合(協議離婚)には、市区役所や町村役場に離婚届を提出することで離婚が成立します。

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚届には夫婦のどちらが親権者となるかを記入する必要があるので、どちらが親権を取得するのかを事前に話し合って決めておかなければなりません。

話し合いで決められない場合、調停、審判、裁判などの裁判所での手続に進み、これらの手続の中で親権者を決めることになります。

3.親権者の判断基準

裁判所

調停、審判、裁判などの手続の中では、自らがどのような点で親権者として適しているのかを調停委員や裁判官に伝える必要があります。

調停委員や裁判官は、夫婦および子どもについての様々な事情を総合的に考慮し、夫婦のどちらが親権者になるのが子どもの利益になるかを中心に考えて親権者を決めます。

具体的には、次のような事情が考慮されます。

①監護の継続性
②離婚後の養育環境
③母親優先の原則
④子どもの意思の尊重
⑤兄弟姉妹不分離の原則

それぞれの内容について、次で詳しく解説します。

①監護の継続性

まず、監護の継続性とは、婚姻期間中に子どもを実際に監護してきた方が親権を取得すべきであるという考え方です。

これは、非監護親が親権を取得することになり、子どもの生活環境が変わってしまうと、子どもの発育に影響が生じると考えられているからです。

手続の中では、自らが子どもの監護を具体的にどのように行ってきたのかを主張する必要があります。

②離婚後の養育環境

次に、養育環境では、今後も子どもを養育していく上で十分な環境が整っているかどうかが考慮されます。

具体的には、子どもを養育できる経済力があるか、子どもと一緒にいる時間を作れるか、子どもの送迎や食事の支度をすることができるかなどがポイントになります。

自分自身だけではそれらの対応が難しい場合、祖父母のサポートが受けられるか等の事情も考慮されます。

③母親優先の原則

母親優先の原則とは、乳幼児については、実際に育児を行っていることが多い母親が親権者となる方が子どもの利益にかなうという考え方です。

もっとも、近年は父親が育児を行っている家庭も増えてきており、単に母親というだけで親権が取得できるわけではありません。

母親が病気であったり、性格的に愛情が持てない等で子どもに対して母親としての関わりを持たず、父親の方が母性的な関わりを持っていたのであれば、父親が有利になることもあります。

④子どもの意思の尊重

子どもの意思の尊重とは、離婚後どちらと一緒に暮らしていきたいかについて子どもの意思を尊重するということです。

子どもが乳幼児の場合には、まだ判断能力が備わっていないと考えられているため、子どもの意思はあまり考慮されません。

15歳以上の未成年の子どもについては、法律で意見を聞くことが義務付けられていますので、子どもの意思が考慮されます。

⑤兄弟姉妹不分離の原則

兄弟姉妹不分離の原則とは、子どもが複数いる場合には、夫婦間で兄弟姉妹を分離して親権を取得することはせずに、一方が子ども全員の親権を取得するべきであるという考え方です。

これは、兄弟姉妹が一緒に生活する方が子どもの人格形成に資すると考えられているからです。

特に、子どもの年齢が高くなるほど重視される傾向があります。

4.親権取得を有利にするには?

チェックリスト

調停などの裁判所手続きを利用する場合、次の点に気を付けると親権取得を有利に進められます。

①調停委員へのアピール

調停委員は夫婦どちらが親権者にふさわしいのか、当事者から話を聞いて手続きを進めていきます。

その際、自分にどれだけ監護の実績があるのかを具体的にアピールする必要があります。

例えば、子どもの食事を作る、入浴や寝かしつけ、日々の送迎、健康管理など、日常で行っている実績を日記やメモに記したり、曜日別に何を行っているのかをまとめておくと良いでしょう。

また、親権について争いがある場合には、家庭裁判所の調査官が子どもとの面談(子どもが一定以上の年齢の場合)、家庭環境の調査などを行うこともありますので、事前準備をしておく事も重要です。

②面会交流を適切に行う

親権の有無に関わらず、親であれば子どもと面会する権利があります。

離婚前の別居期間であっても同様です。

これは子どもの福祉にとっても必要とされており、むやみに面会交流を拒否してしまうと、親権取得に不利になる場合もあります。

ただし、暴力をふるわれた等が原因で子どもが面会を拒否する場合は別です。

5.こんな場合はどうなる?

割れたハート

①有責配偶者が親権を求める場合

親権者を夫婦どちらにするか、最も重要視されるのは「子の福祉」の観点からどちらがふさわしいか、という点です。

たとえ、不貞行為が原因となって夫婦関係が破綻したとしても、親権取得の観点ではマイナス要因にならないとされています。

ただし、DVによって婚姻生活が破綻した場合や、子どもの養育よりも不貞相手を優先するような傾向がある場合には、マイナス要素として判断される可能性があります。

現金

②相手よりも経済力がない場合

相手よりも収入が少なかったり、もしくは専業主婦で収入がゼロの場合でも、親権を取得することは可能です。

他方からの養育費や、財産分与、法的制度による給付などによって子育てをすることが可能であると判断されれば親権が認められます。