裁判離婚の5つの離婚事由

裁判

裁判離婚における離婚事由とは、民法第770条によって規定された5つの理由のことをいいます。

裁判離婚の場合、この5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。

① 配偶者に不貞行為があったとき

不貞行為とは、配偶者以外と肉体関係を持つことを指します。一般的に「不倫」と呼ばれる行為です。

一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

不貞行為があれば慰謝料請求できる

不貞行為をした証拠があれば、慰謝料請求をすることができます。

■ 関連リンク:不貞(不倫・浮気)相手へ慰謝料請求したい

② 配偶者に悪意で遺棄をされたとき

悪意の遺棄と聞くとどんな行為なのか分かりづらいですが、「協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為」の事を指します。

民法第752条により、夫婦は日常生活や経済面で協力しあい、自身と同程度の生活を配偶者にも保障することが求められているため、それを放棄した場合に悪意の遺棄とみなされるのです。

具体的には、次のようなケースです。

・生活費を渡してくれない
・理由もなく同居を拒否する
・一家の大黒柱が健康体なのに働かない
・勝手に家を出ていってしまった

③ 配偶者の生死が明らかでないとき

次の2点に該当していれば、離婚を請求することができます。

・3年以上に渡って配偶者からの連絡が途絶えている
・客観的にみて生死不明であると判断できる

「客観的にみて生死不明であると判断できる」状態とは、警察への捜索願の提出したが見つからなかった、親族や勤務先・知り合いに聞いても誰も消息が分からない時がこれにあたります。

④ 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがなく、夫婦の義務を果たせない状態であることが条件です。

単に精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含めて慎重に判断されます。

■ 関連リンク:「強度の精神病」はどのような場合ですか?

⑤ その他、婚姻を継続しがたい重大な事由のあるとき

夫婦生活を継続または回復できず、婚姻関係が破綻しているといわざるを得ない場合です。

具体的には、次のような場合があてはまります。

・長期間の別居
・暴力(DV)・モラハラ
・ギャンブルや浪費癖
・配偶者やその親族とのトラブル
・性的な相性の不一致(セックスレスなど)
・犯罪による長期懲役

なお、上記の離婚原因に該当しても、夫婦関係が破綻していないと裁判所が判断すれば離婚が認められない場合があります。

個別のケースにおいて、裁判で離婚事由として認められそうかどうかは、弁護士に相談下さい。