認諾と和解による離婚
平成16年から施行された新しい人事訴訟法により、離婚裁判を判決以外で解決する方法ができました。
認諾離婚について
認諾離婚とは、離婚訴訟中に、被告が原告の言い分を全面的に受け入れて離婚が成立することです。
これにより、裁判の途中でも手続きを終了し、離婚を成立させることができます。
しかし、親権者や財産分与、慰謝料の請求など、離婚すること以外にも訴えがある場合には、認諾離婚をすることはできません。
認諾離婚の流れ
裁判中に家庭裁判所が「認諾調書」とよばれる、被告が原告の言い分を全面的に受け入れた旨を書いた調書を作成し、裁判を終わりにします。この時点で離婚が成立します。
認諾調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。
その後、市区町村役場へ10日以内に離婚届と認諾調書の謄本を提出する必要があります。
和解離婚について
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚する方法です。
何回か裁判を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。
理由は、裁判の判決よりも双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからですが、納得できない場合には必ずしも応じる必要はありません。
和解離婚の流れ
離婚訴訟の途中に離婚の合意がなされた場合に、「和解調書」が作成されます。
その効力は裁判所からの判決と同じ効力を持ちます。
和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。
その後、和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出する必要があります。