離婚時の預貯金の財産分与はどうなる? 分割割合・注意点・名義を解説

更新日:2025/12/24
離婚時の預貯金の財産分与はどうなる? 分割割合・注意点・名義を解説

離婚時には、夫婦の共有財産を分配する財産分与の話し合いを進めることになります。

財産分与の話し合いを進めるうえで「どのような財産が財産分与の対象になるの?」、「結婚前から貯めていた預金も財産分与の対象になるの?」などと不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。

今回は、そもそも財産分与とは何かを説明したうえで、預貯金の財産分与について財産分与の対象となる範囲や名義預金・隠し預金の評価方法、財産分与を弁護士に相談するメリットなどを、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。

財産分与とは?

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を公平に分配する制度のことです。財産分与の話し合いは離婚時に行われるのが一般的ですが、離婚の成立から2年以内であれば離婚後でも財産分与を請求できます。

ここでは、財産分与の対象となる財産、共有財産と特有財産の違いについて詳しく解説します。

財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産(共有財産)です。経済的価値のある共有財産は、すべて財産分与の対象となります。

財産分与の対象となる共有財産の具体例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券、投資信託
  • 退職金
  • 保険の解約返戻金
  • 不動産
  • 自動車
  • 貴金属、美術品などの動産
  • 借金やローンなどマイナスの財産

ただし、夫婦のどちらかが婚姻前から所有していた財産や婚姻中であっても夫婦が協力して築き上げたとは言えない財産(特有財産)については、財産分与の対象とはなりません。次の見出しでは、共有財産と特有財産の違いについて具体例を挙げつつ解説します。

共有財産と特有財産

改めて説明すると、共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産のことです。特有財産とは、夫婦のどちらかが婚姻前から所有していた財産や婚姻中であっても夫婦が協力して築き上げたとは言えない財産のことを言います。

たとえば、不動産であっても、夫婦の一方が婚姻前から所有していたものや、相続によって取得したものは特有財産として財産分与の対象とはなりません。一方、不動産の名義が夫名義でローンを夫の給与で負担していた場合でも、夫婦が婚姻中に購入した不動産は原則として共有財産となります。

【参考】株式は財産分与の対象になる?評価方法や注意点などを解説

預貯金の財産分与

預金通帳

ここでは争いとなるケースの多い預貯金の財産分与について、より詳しく解説していきます。

預貯金が財産分与の対象となる範囲

夫婦が婚姻中に貯蓄した預貯金については、原則として名義を問わず共有財産となります。これは、一方が専業主婦(夫)で収入がない場合でも変わりありません。夫の収入で貯蓄した預貯金であっても、専業主婦が家事を分担することで夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)と評価されます。

一方で、婚姻前から所有していた預貯金や婚姻後であっても親から贈与を受けた預貯金については、特有財産として財産分与の対象とはなりません。

預貯金の評価方法(名義預金、隠し預金)

名義預金とは、預金の実質的な所有者と口座の名義人が異なる預金のことです。たとえば、子ども名義の預貯金であっても、子どもの将来のために親の収入から積み立てたものは名義預金となります。名義預金は、実質的な所有者の預金と評価されるため、子ども名義の預貯金も共有財産と評価されます。

また、夫婦の一方が片方に内緒で積み立てた隠し預金、いわゆるへそくりも夫婦の収入から積み立てている以上は共有財産と評価されます。

分割割合(原則として 2 分の 1 ずつ)

財産分与の分割割合は、原則として2分の1ずつとなります。これは、夫婦間に収入差がある場合でも基本的には変わりありません。

ただし、夫婦の一方の特殊な才能や能力が共有財産の形成に大きく寄与していたと評価できる場合には、財産分与の割合が修正されることもあります。たとえば、医師や弁護士などの資格を活かして高収入を得ていた場合や、自分自身でビジネスを立ち上げて大成功を収めていた場合などは、割合が修正される可能性が高いでしょう。

また、夫婦の婚姻中に得た収入であっても、特有財産を活用したものについては、財産分与の割合が修正されることがあります。たとえば、親から相続した不動産からの家賃収入や婚姻前に購入した株からの配当などは特有財産と評価されます。

【参考】離婚で後悔しない!財産分与と慰謝料を最大化する秘訣を弁護士が解説

財産分与を弁護士に相談するメリット

所員一同

財産分与の話し合いは夫婦間で進めることもできますが、弁護士に相談するのがおすすめです。財産分与を弁護士に相談するメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 財産分与の対象となる財産を正確に把握できる
  • 適切に手続きを進められる
  • 手続きにかかる手間や精神的負担を軽減できる

財産分与を適切に進めるには、財産の内容を正確に把握することが不可欠です。弁護士に手続きを任せると、相手が財産を隠しているような場合でも弁護士会照会や調査嘱託などの手法を利用して財産調査を進められます。

話し合いで手続きがまとまらない場合、調停や裁判など裁判所を利用した手続きが必要です。弁護士に手続きを依頼すれば、専門的知識と経験に基づいて複雑な手続きも適切に進められます。

財産分与で争いになると、時間・手間がかかり、精神的負担も大きくなります。弁護士に依頼すれば、ほとんどの手続きを弁護士任せにできるので、ご自身の手間や精神的負担は大きく軽減されるでしょう。

財産分与について、弁護士への相談を検討されている方は、離婚問題について豊富な解決実績を誇る山本総合法律事務所までお気軽にお問合せください。

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