弁護士に依頼をすると離婚の慰謝料が増額される?上乗せの方法を解説

更新日:2026/07/17

配偶者の不倫が原因で離婚を考えるとき、「慰謝料はいくら請求できるのか」「弁護士に頼むと金額は変わるのか」と悩まれる方は少なくありません。実際、ご自身で交渉した場合と弁護士が交渉した場合とでは、最終的に受け取れる慰謝料の額に大きな差が生じるケースが多くあります。

弁護士に依頼をすると離婚の慰謝料が増額される?上乗せの方法を解説

本コラムでは、離婚に伴う不貞慰謝料の相場や、弁護士費用を相手方に負担させることができるのかという疑問、費用面が不安な場合の対処法などについて、群馬県内に高崎市と前橋市の2拠点を有する山本総合法律事務所が解説いたします。

離婚の不貞慰謝料の相場

お金と電卓

不貞行為(不倫)を理由とする慰謝料は、おおむね50万円から300万円程度が一つの目安とされています。金額に幅があるのは、慰謝料が個別の事情を総合的に考慮して決められるためです。

一般的に、慰謝料額に影響する主な事情としては次のようなものが挙げられます。

  • 不貞行為が原因で離婚に至ったかどうか(離婚した場合は高額になりやすい)
  • 婚姻期間の長さ
  • 未成年のお子様の有無
  • 不貞行為の期間・回数・態様
  • 不貞行為の前の夫婦関係が円満であったか
  • 相手方の資力や社会的地位
  • 不貞発覚後の相手方の対応(反省の有無、開き直りなど)

たとえば、婚姻期間が長く、お子様がいるご家庭で、長期間にわたる不貞が原因で離婚に至ったようなケースでは、200万円を超える慰謝料が認められることもあり得ます。反対に、夫婦関係がすでに破綻していたと判断されるような場合には、慰謝料が大きく減額されたり、そもそも認められなかったりすることもあります。

ここで重要なのは、こうした「増額につながる事情」を的確に主張し、それを裏付ける証拠を揃えられるかどうかで、実際に受け取れる金額が変わってくるという点です。ご自身で交渉すると、相手方から相場を大幅に下回る金額を提示され、そのまま応じてしまうケースも少なくありません。弁護士が代理人として交渉すれば、裁判になった場合の見通しを踏まえた適正な金額を根拠とともに主張できるため、結果的に慰謝料が増額される可能性が高まるのです。

不貞慰謝料の弁護士費用を相手に払ってもらうことはできる?

電卓を持った主婦

「悪いのは相手なのだから、弁護士費用も相手に負担してほしい」と考えるのは自然なお気持ちです。しかし、結論からいうと、弁護士費用を相手方に全額負担させることは原則としてできません。

日本では、弁護士に依頼するかどうかは各自の判断に委ねられているため、示談交渉や離婚調停の段階では、弁護士費用はそれぞれが自己負担するのが原則です。

ただし、例外があります。不貞慰謝料の請求は法律上「不法行為に基づく損害賠償請求」にあたるため、訴訟(裁判)で慰謝料の支払いが認められた場合には、認容額の1割程度が「弁護士費用相当額」として損害に上乗せされるのが実務上の取り扱いです。たとえば裁判所が慰謝料200万円を認めた場合、その1割にあたる20万円が加算され、合計220万円の支払いが命じられるといったイメージです。

もっとも、実際にかかる弁護士費用の全額がカバーされるわけではない点には注意が必要です。裁判まで進むべきか、交渉で早期に解決すべきかは、増額の見込みと費用・時間のバランスを踏まえて判断する必要がありますので、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

離婚の慰謝料請求で弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

離婚の慰謝料請求を弁護士に依頼する主なメリットは、次のとおりです。

1. 慰謝料が増額される可能性が高まる

弁護士は過去の裁判例を踏まえた適正な相場を把握しており、増額につながる事情を法的に整理して主張できます。相手方の不当に低い提示額に対しても、根拠をもって反論できます。

2. 有利な証拠の収集についてアドバイスを受けられる

不貞慰謝料の請求では、不貞行為を裏付ける証拠の有無が結果を大きく左右します。どのような証拠が有効か、どのように集めればよいかを早い段階で知ることができます。

3. 相手方と直接やり取りしなくて済む

配偶者や不倫相手と直接交渉することは、大きな精神的負担を伴います。弁護士が窓口となることで、冷静に、かつ有利に交渉を進めることができます。

4. 調停・訴訟にも一貫して対応できる

交渉がまとまらない場合でも、離婚調停や訴訟への移行を見据えた戦略的な対応が可能です。ご自身の状況に応じて、どの手続を選択するのが最も有利かを見極めながら進められる点も、弁護士に依頼する大きな強みです。

5. 時効で請求できなくなるリスクを防げる

不貞行為に基づく慰謝料請求権には消滅時効があり、原則として、不貞の事実と相手方を知ったときから3年で時効にかかります。時間が経つほど証拠の収集も難しくなるため、早期に弁護士へ相談し、適切なタイミングで請求することが重要です。

お気軽に弁護士にご相談ください

弁護士一同

配偶者の不貞行為による離婚の慰謝料は、交渉の進め方や証拠の揃え方によって金額が大きく変わります。「提示された金額が妥当なのか分からない」「少しでも適正な慰謝料を受け取りたい」とお考えの方は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことが、増額への近道です。

群馬県高崎市・前橋市の山本総合法律事務所では、離婚・不貞慰謝料に関するご相談を数多くお受けしており、依頼者様お一人おひとりのご事情に寄り添った解決を目指しています。高崎市・前橋市をはじめ群馬県内にお住まいの方で、離婚の慰謝料についてお悩みの方は、どうぞお気軽に山本総合法律事務所までご相談ください。

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