夫(妻)のモラハラをやめさせる方法や注意点を弁護士が解説
- 執筆者弁護士 山本哲也

モラハラとは

モラハラ(モラルハラスメント)とは、暴力を伴わない、言葉や態度による精神的な嫌がらせを指します。
夫婦間で起きるモラハラは、外から見えにくく、加害側に自覚がないことも多いため、被害を受けている方が「自分が至らないせいだ」と思い込んでしまいがちです。
具体的には、次のような言動が典型例です。
- 「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」など、人格を否定する発言
- 些細な失敗を長時間責め続ける、過去のことを何度も蒸し返す
- 都合が悪くなると口をきかない、無視する(沈黙による支配)
- 生活費を渡さない、レシートを一円単位で確認するなど、経済的に締めつける
- 友人や実家との交流を制限し、人間関係から孤立させる
- 子どもの前で配偶者を見下す発言をする
- 「お前のためを思って言っている」と、支配を愛情にすり替える
法律上「モラハラ罪」という罪名があるわけではありません。
しかし、DV防止法は令和6年4月から、身体的な暴力だけでなく、心身に重大な危害を受けるおそれが大きい精神的な暴力についても保護命令の対象としました。
あわせて保護命令の期間が原則1年に延長され、違反した場合の罰則も引き上げられています。
精神的な攻撃も法的に対処すべき問題である、という認識が明確になったといえます。
なお、モラハラは民法上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得るほか、不法行為として慰謝料請求の対象にもなります。
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モラハラをやめさせる方法

まずは記録を残す
日付、時間、言われた内容、そのときの状況を、できるだけ具体的に書き留めてください。
手書きの日記でも、スマートフォンのメモでも構いませんが、その都度つけることが信用性につながります。
あわせて、暴言の録音、LINEやメールの保存、心身に不調が出ている場合は医療機関の受診記録も残しておきましょう。
記録は将来の証拠になるだけでなく、「自分が悪いのではない」と客観的に確認する助けにもなります。
反応を減らし、距離をとる
モラハラは、相手の反応によって強化される側面があります。
言い返す、泣く、謝るといった反応が、相手にとっては「効いている」という手応えになってしまうのです。
感情的に応じず、必要最低限の受け答えにとどめ、物理的にも別室で過ごすなど距離を確保することが、状況を落ち着かせる第一歩になります。
第三者を関与させる
密室性が高いほどモラハラは深刻化します。
信頼できる親族や友人、夫婦カウンセリング、自治体の配偶者暴力相談支援センターなど、外部の目を入れることが有効です。
「他人に知られている」という意識が、相手の言動を抑制することは少なくありません。
夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる
家庭裁判所の調停は、離婚のためだけの手続ではありません。
関係の修復を目的とした「円満調停」もあり、調停委員を介して問題点を整理し、今後の約束事を取り決めることができます。
当事者だけでは平行線をたどる話し合いに、中立の第三者が入る意味は大きいといえます。
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モラハラをやめさせるうえでやってはいけないこと

正面から論破しようとしない。
議論では相手のほうが慣れており、かえって長時間の叱責を招きます。
身の危険を感じながら我慢し続けない。
精神的な攻撃が身体的な暴力に発展することもあります。
危険を感じたときは、迷わず警察や配偶者暴力相談支援センターにご連絡ください。
安全の確保が最優先です。
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どうしても治らなく、離婚を検討している方へ

改善の努力を尽くしても状況が変わらない場合、離婚という選択は決して逃げではありません。
ご自身と、お子さまの心を守るための正当な判断です。
離婚を視野に入れる場合、モラハラ離婚には特有の難しさがあります。
第一に、証拠の確保です。
身体的暴力と違い、モラハラは診断書や写真といった分かりやすい証拠が残りにくいため、日々の記録の積み重ねが決定的な意味を持ちます。
第二に、相手が離婚に応じない、あるいは条件面で徹底的に争ってくる傾向が強い点です。
支配の関係が続いているため、当事者同士の話し合いでは対等な交渉になりません。
第三に、別居の進め方です。
別居はご自身を守るために有効ですが、進め方を誤ると「悪意の遺棄」と主張されたり、お子さまの監護をめぐって争いになったりします。
別居に踏み切る前に、婚姻費用の請求や住まいの確保もあわせて計画しておく必要があります。
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モラハラ離婚で山本総合法律事務所ができるサポート内容

弁護士法人山本総合法律事務所では、次のようなサポートを行っています。
- 相手方との連絡窓口を弁護士が引き受ける——直接やりとりする精神的負担から解放されます
- 証拠の集め方に関する具体的な助言——何を、どのように残すべきかを個別にお伝えします
- 別居の準備と婚姻費用分担請求——生活費を確保しながら距離をとる方法を検討します
- 離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の代理——親権、養育費、財産分与、慰謝料まで一括して対応します
- 保護命令の申立て——身の危険がある場合の緊急対応
- 円満調停による関係修復のサポート——「まだ離婚は決めていない」という段階のご相談も承ります
当事務所は高崎市と前橋市の2拠点で、群馬県全域および周辺地域からのご相談をお受けしています。
8名の弁護士が在籍し、離婚をはじめとするご家庭の問題に幅広く取り組んでまいりました。
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お気軽に弁護士にご相談を

モラハラの渦中にいる方は、「これくらいで相談していいのだろうか」とためらわれることが少なくありません。
しかし、長く続くほど自己評価は下がり、次第にご自身の判断力まで奪われていきます。
離婚するかどうかを決めてからでなくて構いません。
「今の状態が普通なのか知りたい」という段階でのご相談を歓迎します。
状況を整理し、取り得る選択肢をお示しするだけでも、気持ちが軽くなる方は多くいらっしゃいます。
一人で抱え込まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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