モラハラで離婚したい!証拠がない場合の対処法や証拠になるものを弁護士が解説
- 執筆者弁護士 山本哲也

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度により精神的にダメージを与える行為です。パートナーからモラハラを受けているのであれば、場合によっては離婚できる可能性があります。
相手が離婚に応じてくれない場合、離婚のためにはモラハラの証拠が必要です。証拠になるものとしては、録音データやLINEのやりとりなどが挙げられます。
もっとも、DV(家庭内暴力)とは異なり、モラハラでは証拠が残りづらいです。「証拠がない」という方もいらっしゃるでしょう。現在手元に証拠がないとしても離婚できるケースはあるので、簡単に諦めないでください。
本記事では、モラハラの基礎知識や証拠になるもの、証拠がない場合の対処法などを解説しています。パートナーからモラハラを受け離婚を考えている方に知っていただきたい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
モラハラとは

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって精神的に苦痛を与える行為です。
夫婦間でモラハラになり得る行為としては、以下が挙げられます。
【言葉によるもの】
- 「お前はバカだ」「役立たず」
- 「誰のおかげで生活できてると思っているんだ」
- 「主婦は気楽でいいよな」
- 「子どもの面倒ぐらいちゃんとみろ」「掃除もろくにできないのか」
【態度によるもの】
- 大きな音を立ててドアを閉める
- 無視する
- わざとらしくため息をつく
【経済的支配】
- 生活費を渡さない
- お金の使い道を必要以上に管理し口出しをする(反面、自分は自由に使う)
- 働くのを認めない
【行動の制限】
- スマホをチェックする
- 家族や友人に会うのを妨げる
直接の暴力こそないものの、モラハラは精神的にダメージを与え、相手を支配しようとする卑劣な行為です。被害者が「自分が悪い」と思い込んでしまい、モラハラをされているとの自覚が薄い場合も少なくありません。
【参考】モラハラチェックリスト
モラハラを理由に離婚をすることはできる?

モラハラを理由に離婚できるかは、ケースバイケースです。
相手が応じてくれさえすれば、離婚は自由にできます(協議離婚)。裁判所で調停をして合意できた場合にも、離婚は可能です(調停離婚)。
ただし、モラハラの加害者は自分が悪いとは思っておらず、簡単には応じてくれないでしょう。
訴訟を通じて強制的に離婚に持ち込む(裁判離婚)には、民法770条1項に掲げられている理由のいずれかに該当しなければなりません。モラハラの場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかが問題となります。
軽度なモラハラでは、なかなか「婚姻を継続し難い重大な事由」とはいえないのが通常です。たとえ深刻なモラハラがあったとしても、証拠がなければ裁判所は認定してくれません。
離婚の可否は、モラハラだけでなく、別居期間など他の要素によっても左右されます。様々な事情や証拠の有無により、離婚の可否が決まるということです。
【参考】モラハラ離婚で慰謝料請求はできる?相場や事例を弁護士が解説
モラハラで離婚する際に証拠となる物

モラハラは身体的なDVとは異なり、証拠が残りづらいです。とはいえ、裁判所に認めてもらうには証拠が必要になります。意識的に証拠を集めるのが重要です。
モラハラを証明するための証拠となる物としては、以下が挙げられます。
録音・録画データ
有力な証拠になるのが録音・録画データです。モラハラの実態がありのままに伝わるため、証拠としての価値が高いといえます。
録音・録画は、ICレコーダーやスマートフォンを使って行います。モラハラの場面だけだと「単なる夫婦げんかだ」と反論されるおそれがあるため、前後の流れも含めて記録するのが望ましいです。
モラハラが行われてから慌てて録音・録画を始めるとバレやすいので、注意してください。いつでも記録できるように準備しておきましょう。
モラハラが継続的かつ頻繁に行われていることを示すうえで、データは多ければ多いほどいいです。誤って消してしまったり、相手にデータを消去されたりするのを防ぐために、バックアップをとっておきましょう。
メール・LINEのやりとり
メールやLINEの内容も有力な証拠になります。暴言がテキストとして残っていれば、モラハラを認定しやすいです。
録音・録画と同様に、モラハラ発言そのものだけでなく、前後の流れも重要になります。
相手から送られてくるものなので、証拠を得るハードルは比較的低いでしょう。消えてしまうリスクがあるため、バックアップをとるのは忘れないようにしてください。
日記・メモ
自身でモラハラの様子を記録した日記・メモも証拠になります。もっとも、自分で文章を作成している分、信用性は低くなってしまう場合が多いです。
信用性を高めるには、手書きであればボールペンで書き、後から修正できないようにしておくのがよいでしょう。できるだけ継続的に、日時とともに、されたことを具体的に記録してください。モラハラ以外の日常のできごとも記載しましょう。
もちろん、パソコンやスマホで記録しても構いません。自身あてにメッセージを送るなど、作成日時を証明できる形で残しておくと、証拠としての価値が高まります。
診断書・カルテ
モラハラ被害によって、うつ病などの精神疾患に罹患してしまう場合もあります。精神科や心療内科を受診したのであれば、医師が作成した診断書やカルテも証拠になります。
通院した際に相談し、内容をカルテに記載してもらっていれば、モラハラの事実を証明できます。診断書があれば、精神疾患になるほど深刻なモラハラであったことの証明も可能です。
公的機関への相談記録
病院以外でも、警察や専門機関に相談している場合があるでしょう。相談内容は記録されているのが一般的です。記録を取り寄せれば、モラハラの証拠となります。
対処法がわかるだけでなく、証拠にもなる点で、公的機関への相談は有効です。
家族・友人の証言
家族や友人の証言も証拠になり得ます。モラハラをしている現場に居合わせている場合はもちろん、その場にいなくても相談をしていれば、協力を要請するのはひとつの方法です。
ただし、「被害者側の人間である」と考えられ、証言の信用性は慎重に吟味されます。相談の際に送ったメッセージがあれば、有力な証拠になり得ます。
「子どもに証言させたい」と考える方もいるでしょう。しかし、子どもに証言させると、両親の争いに巻き込んでしまうおそれがあります。慎重にご検討ください。
【参考】モラハラ離婚を有利に進めるために! 証拠とその集め方
モラハラ離婚で証拠がない際の対処法

傷跡が残る身体的なDVとは異なり、言葉や態度によるモラハラは、証拠が残りづらいです。加えて、そもそも被害を受けている自覚がなく、証拠を残そうという意識がないケースも少なくありません。
結果として、モラハラを理由に離婚しようにも、証拠がない場合がよくあります。証拠がないときは、以下の対処法をとりましょう。
証拠を集める
現在手元に証拠がないとしても、これから集めることは可能です。録音・録画を試みる、メール・LINEのやりとりを残しておく、日記を始めるといった方法が考えられます。
時間をかけてある程度の証拠が集まれば、離婚に近づくでしょう。
協議離婚・調停離婚を目指す
「モラハラ離婚に証拠が必要」というのは、あくまで訴訟までして「裁判離婚」をする場合の話です。
夫婦だけの話し合いによる「協議離婚」、あるいは裁判所での第三者を介した調停(話し合い)による「調停離婚」の場合には、相手が応じるのであれば証拠がなくても離婚できます。したがって、証拠がないときは協議離婚や調停離婚を目指すことになります。
もっとも、相手が応じてくれるとは限りません。
モラハラ加害者は自分が悪いとは思っていない傾向にあります。支配しているパートナーを失いたくないとも考えるでしょう。したがって、話し合いで離婚するのは簡単ではありません。
別居する
証拠がない、あるいは証拠はあってもモラハラが軽度だと判断されるときは、裁判離婚に持ち込むのは困難です。そこで、モラハラ以外に離婚できる理由がないかを考えるのがよいでしょう。
典型的な離婚理由として、長期間の別居が挙げられます。一般的に、3~5年程度別居状態にあれば、離婚が認められると考えられます。証拠により一定のモラハラが認定されれば、「合わせ技」により、短い別居期間での離婚も可能です。
モラハラだけを理由とした離婚が難しいのであれば、別居が有力な選択肢となります。
弁護士に相談する
証拠がない場合には、弁護士への相談が効果的です。
弁護士に相談すれば、離婚の可否の見通しに加え、証拠になるものや収集・保存方法がわかります。ご自身で集める際に大いに参考になるはずです。
相談後に依頼すれば、離婚に向けた交渉や調停・訴訟を任せられます。相手と直接やりとりをせずにすみ、物理的・精神的な負担が大きく軽減されるでしょう。
モラハラを理由として離婚ができるかは、ケースバイケースです。ネットで調べただけで自己判断するよりは、弁護士に相談した方が確実といえます。
【参考】モラハラで悩んでいる方は山本総合法律事務所の弁護士にご相談を
モラハラ離婚で証拠を集める際の注意点

モラハラ離婚に向けて証拠を集める際には、以下の点に注意しましょう。
効果的な証拠を集める
まずは、モラハラを証明するために効果的な証拠を集めるのが肝心です。効果の薄い証拠だけをたくさん集めても、労力が無駄になってしまいます。
特に重要なのが客観的な証拠です。録音・録画やメール・LINEがあれば、客観的にモラハラの事実を証明することができます。できるだけ客観的な証拠を集めるようにしましょう。
無理はしない
いくら証拠が重要であるからといって、無理はしないでください。
録音・録画をしようとして相手にバレてしまうと、消去されるだけでなく、モラハラがエスカレートするリスクが高いです。それ以上証拠を確保できなくなり、モラハラによる精神的な苦痛も大きくなります。証拠収集は、バレないように、慎重に行ってください。
また、違法な手段をとらないように気をつけましょう。たとえば、無断で相手のSNSにログインするのは、不正アクセス禁止法違反です。
家庭内の様子を録音・録画するのは通常問題ありませんが、不特定多数に公開するのはやめてください。もちろん、証拠の偽造は厳禁です。
バックアップをとる
証拠を集めたら、必ずバックアップをとってください。スマホの故障、時間の経過による自動消去、気がついた相手による隠滅などに対応するためです。
バックアップの方法としては、USB等の記録媒体、クラウド上の保存などが考えられます。せっかく集めた証拠がなくならないよう、万全の対策をとりましょう。
【参考】モラハラを受けやすい人の特徴や、やめさせる方法について弁護士が解説
モラハラ離婚は弁護士にご相談を

ここまで、モラハラ離婚における証拠や、証拠がない場合の対処法などを解説してきました。
程度によっては、モラハラを理由として離婚できる場合があります。可能性を高めるために、録音・録画、メール・LINEなどの証拠を確保し、確実に保存しておくようにしましょう。
モラハラ被害を受けた方は、証拠がなくても弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。群馬・高崎に密着して、地域の皆様から離婚に関する数多くの相談を受けて参りました。
モラハラ離婚についても、多数の実績を有しております。証拠がなくても、ご相談いただければ、証拠になる物や集め方をアドバイスします。離婚できる可能性はありますので、諦める必要はありません。
モラハラで離婚をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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