婚姻前から保有していた特有財産を考慮して財産分与をして離婚した事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
| ご依頼者様 | 40代女性(会社員) |
| 相手方職業 | 会社員 |
| 子ども | 2人 |
| 離婚請求 | 双方 |
| 理由 | 性格の不一致 |
依頼に至った経緯

相手方である妻が離婚を前提に別居し、相手方が弁護士に依頼し、依頼者のもとに受任通知が届いたことから、これからどのように離婚を進めていけば良いのか分からないということで当事務所にはじめてご相談に来られました。
はじめて依頼者の話を伺ったところ、共有財産としてかなり高額な財産を築いていることに加え、依頼者が結婚する前に特有財産として高額の財産があり、その特有財産が共有財産と混在している状況であることが分かりました。
そのため、適正に財産分与を行うためには特有財産部分がいくらでその割合はどれくらいなのか等、かなり緻密に検討する必要がある事案であることを説明して、当事務所にご依頼いただくことになりました。
弁護士が実施したこと
まずは、共有財産としてどのようなものがあり、特有財産としてどのようなものがあるか、資金が特有財産や共有財産のいずれから捻出されているのかを婚姻時から別居時までの資料を集めるところからはじめました。
まずは離婚調停からはじめましたが、かなり細かく主張立証が必要な事案であり、話し合いでの解決は困難であったため、早々に調停は不成立となり離婚訴訟に移行しました。
その後、これらの資料から特有財産部分を確保するために、共有財産の何割が特有財産部分として除外されるべきかを計算して、証拠とともに詳細な主張立証を行いました。
得られた結果
・特有財産部分を共有財産部分から切り分けて財産分与を行う内容の適正な裁判所和解案が提示され、裁判上の和解が成立しました。
解決のポイント

特有財産が多額で、共有財産の中に特有財産が含まれていたり、自宅不動産の頭金の一部として特有財産が用いられていたり、特有財産で自動車を購入していたりと、非常に複雑な財産状況であったことから、財産を整理して主張立証することに非常に根気のいる事案でした。
最終的には、依頼者にとって満足のいく結果になって良かったと思います。













