モラハラを理由に調停離婚を検討している方へ
- 執筆者弁護士 山本哲也

「何をしても否定されるうちに、自分の判断に自信が持てなくなってしまった」
「怒鳴られるたびに体がすくみ、『お前はおかしい』という言葉が頭から離れなくなった」
「調停で、あの人を前にして、自分の気持ちを言えるだろうか」
モラルハラスメント(モラハラ)は、身体への暴力と違って外からは見えにくく、被害を受けている本人でさえ、自分が悪いのではないかと思い込まされてしまいます。否定や威圧を繰り返し受けるうちに、離婚を考えることにさえ罪悪感を抱き、もう何かを決める気力も残っていないと感じている方もいるかもしれません。
相手と直接話し合うことが難しい場合でも、家庭裁判所の調停を利用すれば、相手と顔を合わせずに離婚の話し合いを進めることができます。
本コラムでは、モラハラを理由とする調停離婚について、群馬県高崎市・前橋市に拠点を置く山本総合法律事務所の弁護士が解説します。
モラハラとは

モラハラとは、言葉や態度によって相手を精神的に支配し、追い詰める行為のことです。法律で定められた言葉ではありませんが、次のような行為が典型です。
- 「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」「お前には何の価値もない」など、人格を否定する言葉を日常的に浴びせる
- 大声で怒鳴る、物を投げる、壁や机を叩くなどして威圧する
- 何日も無視を続けたかと思えば、少しでも意に沿わないことがあると長時間責め立てる
- 生活費を十分に渡さず、レシートの提出を求めて支出を細かく責める
- スマートフォンの中身を確認する、実家や友人との連絡を禁じる
- 子どもの前で相手をののしり、子どもにも同調させる
こうした行為が長期間にわたって繰り返されることで、受けた側は心身に深刻な不調をきたすことがあります。
【参考】モラハラを受けやすい人の特徴や、やめさせる方法について弁護士が解説
モラハラでの離婚は可能?

夫婦が合意すれば、離婚の理由は問われません。話し合いによる協議離婚や、調停での合意による調停離婚では、相手が離婚に応じさえすれば離婚が成立します。
相手が離婚を拒み、裁判で離婚を求める場合には、法律で定められた離婚原因が必要です。モラハラそのものは離婚原因として挙げられていませんが、その内容や期間によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして、離婚が認められる可能性があります。
また、精神的な苦痛を受けたことについて、慰謝料を請求できる場合もあります。
【参考】モラハラ離婚で慰謝料請求はできる?相場や事例を弁護士が解説
モラハラを理由とする調停離婚は難しい理由

相手がモラハラを認めない
モラハラをする人は、自分の言動に問題があると考えていないことが多くあります。調停でも「妻が大げさに言っているだけだ」と主張し、離婚を拒むことがあります。
調停委員の前では穏やかに振る舞う
外では人当たりがよく、調停委員の前でも冷静で誠実な人物に見えることがあります。そのため、こちらの訴えが伝わりにくいことがあります。
客観的な証拠が求められる
モラハラは、受けた側がどれほど苦しんでいても、それを裏づける記録がなければ、第三者には伝わりにくいものです。調停が不成立となり裁判に進んだ場合も、モラハラの事実を証拠によって示す必要があります。
暴言の録音、メールやLINEのやり取り、日々の出来事を日時とともに書き留めた記録、心療内科などの受診記録や診断書は、重要な資料になります。一度きりの出来事ではなく、同じような言動が繰り返されてきたことを示せるかどうかが、大切なポイントです。
自分の考えを伝えにくい
長くモラハラを受けてきた方は、相手を前にすると萎縮してしまい、言いたいことを言えなくなることがあります。調停は別々の部屋で調停委員と話すのが基本ですが、それでも相手の存在を意識して、本来の希望を伝えられないまま条件に合意してしまうおそれがあります。
モラハラでの調停離婚を弁護士に相談するメリット

- 集めた記録を整理し、モラハラの事実を証拠に基づいて主張する書面を作成できる
- 調停に同席し、調停委員にご本人の状況や希望を整理して伝えられる
- 相手との連絡を弁護士が引き受けるため、直接やり取りする必要がなくなる
- 別居中の生活費(婚姻費用)や財産分与、慰謝料など、離婚条件を漏れなく検討できる
- 調停が不成立となった場合も、そのまま裁判の手続きに進める
【参考】調停離婚を弁護士に依頼するメリットとは?知っておきたいポイントを解説
山本総合法律事務所ができるサポート内容

- 離婚調停の申立てと、調停への同席
- 婚姻費用の請求
- 財産分与、慰謝料、養育費、親権などの離婚条件の交渉
- 離婚裁判への対応
当事務所では、税理士や司法書士と連携したワンストップでのサポートや、不動産や株式などが絡む複雑な財産分与への対応に力を入れています。高崎・前橋の2拠点に8名の弁護士が在籍し、群馬県内および近隣の地域からのご相談をお受けしています。
【参考】ご相談の流れ
お気軽に弁護士にご相談を
「録音や日記は残してきたけれど、これで足りるのかわからない」
「もう限界だと思いながら、次に何をすればよいのか決められずにいる」
そのような状況にある方こそ、一度ご相談ください。これまでひとりで耐えながら残してきた記録は、離婚に向けて大きな力になります。どのように活かせるのかを、弁護士と一緒に整理してみませんか。
ご相談のご予約は、お電話・問合せフォーム・LINEにて。お電話は、平日・土日祝日の9:00〜20:00に受け付けております。
群馬県内および近隣の地域で、モラハラを理由とする離婚にお悩みの方は、山本総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。
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