夫が家を出ていった…婚姻費用や慰謝料は請求できる?一方的な別居の対処法
- 執筆者弁護士 山本哲也

夫が突然、家を出て行って帰ってこなくなり、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このままの状態が続くと生活費に窮することもあるでしょうし、離婚問題をどうすればよいのかが分からず、途方に暮れてしまうこともあるでしょう。
今回は、一方的に別居された場合の対処法について、分かりやすく解説します。
夫が家を出ていった…今後の生活はどうなる?

まずは、1人で(あるいはお子様と一緒に)取り残された妻の生活が今後どうなるのかについて、弁護士の観点からお伝えします。
離婚問題に発展する可能性が高い
夫が突然、何の相談もなく家から出て行き一方的に別居された場合、一般的には離婚問題に発展する可能性が高いといえます。
夫の意向は本人に聞いてみないと分かりませんが、「離婚したいけれど言い出せない」、「妻と一緒にいることに耐えられない」などの理由で夫が出て行ったケースが多いです。
したがって、妻としても離婚問題に対処する心構えをする必要があるでしょう。
悪意の遺棄とは
夫が一方的に家を出て行った場合、法的には「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦間の義務(同居して協力し、助け合って生活する義務)を放棄することです。
民法上、悪意の遺棄は離婚原因(法定離婚事由)のひとつとされていますので、夫の一方的な別居が悪意の遺棄に該当する場合は、妻からの申し出により離婚することが認められます。
夫が特段の理由なく家を出て、妻や子どもの生活費も送金しないようであれば、悪意の遺棄に該当する可能性が高いです。
ただし、以下のような事情がある場合は、別居することに正当な理由があるため、悪意の遺棄には該当しません。
- 単身赴任のための別居
- 実家の親を介護するための別居
- 妻が先に法定離婚事由(不倫、DV、モラハラなど)を作った
【参考】モラハラ離婚を有利に進めるために! 証拠とその集め方
別居中の生活費はどうする?

別居中の生活費は、婚姻費用として夫に支払いを請求することができます。
婚姻費用として請求できる
婚姻費用とは、夫婦が生活していくために必要な費用のことです。妻の生活費だけでなく、子どもの養育費も婚姻費用に含まれます。
民法では、夫婦それぞれの資産や収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻費用を分担して負担すべきものとされています。別居しても離婚が成立するまでは夫婦の婚姻費用分担義務が継続しますので、収入の少ない側から収入の多い側に対して請求できます。
金額や支払い方法は、基本的に夫婦の話し合いによって決めます。話し合いが進まない場合には、家庭裁判所の婚姻費用請求調停または審判で決めることも可能です。
婚姻費用の請求は早めにすること
婚姻費用は、相手方の同意がない限り、原則として請求したとき以降の分しか受け取ることができません。なぜなら、請求しなかった期間中は、婚姻費用をもらわなくても生活できたはずだと一般的に考えられているからです。
したがって、夫が家を出て行き、戻ってこないと思ったら、できる限り早めに婚姻費用を請求しましょう。請求した時期を証拠化するために、手紙やメールで請求することが大切です。
婚姻費用請求調停・審判は1~2回の期日で終了し、婚姻費用を受け取れるようになることが多いです。しかし、申し立てから第1回期日までに1~2ヶ月の期間を要します。そのため、話し合いがスムーズに進まない場合は早めに調停または審判を申し立てた方がよいでしょう。
【参考】別居時の婚姻費用を支払ってもらい、3ヶ月で協議離婚が成立したケース
慰謝料は請求できる?

悪意の遺棄によって精神的苦痛を受けた場合は、夫に対して慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料の相場
悪意の遺棄による慰謝料の相場は、数十万円~300万円程度です。具体的な状況によって慰謝料額は変わってきますが、以下のような事情があると、高額の慰謝料が認められやすくなります。
- 婚姻期間が長い
- 別居期間が長期に及んでいる
- 別居前の夫婦関係に特段の問題はなかった
- 夫が未成年の子を置いて家を出た
- 家を出て行った理由が悪質(不倫など)
- 夫が別居中の婚姻費用を支払っていない
- 別居後、妻子が経済的に困窮している
- 夫は別居後も経済的に問題のない生活を送っている
なお、離婚しない場合は、離婚する場合よりも慰謝料額が少し低くなる傾向にあります。
慰謝料の請求方法
慰謝料を請求するためには、まず夫に対して直接請求し、話し合います。話し合いがまとまらない場合は、以下の法的手続きをとることになります。
- 離婚する場合…離婚調停や離婚裁判
- 離婚しない場合…民事調停や損害賠償請求訴訟
最終的に裁判(訴訟)が必要になる可能性もあるため、事前に証拠を確保しておくことも大切です。
夫が出て行った経緯や、別居後の生活状況などを日記やメモで記録しておくと、有力な証拠となることが多いです。その他にも、夫とのLINEやメールによるやりとりや、家族・友人・知人など第三者の証言なども、証拠として使用できる可能性があります。
【参考】他に好きな人ができたけど離婚できる?子どもがいる場合の注意点と親権・慰謝料の行方
離婚をしたくない場合はどうすればいい?

離婚したくない場合は、夫が出て行った理由を突き止めた上で、帰ってきてほしいことを伝え、話し合う必要があります。ご自身にも悪い点があれば、改善する努力も必要となるでしょう。
夫が真剣に話し合いに応じない場合には、以下の対処法も検討してみましょう。
円満調停
家庭裁判所では、夫婦関係の修復について話し合う「円満調停」を利用することもできます。正式名称は「夫婦関係調整調停(円満)」といいます。
調停では、家庭裁判所の調停委員会が間に入り、当事者双方から個別に事情を聴く形で話し合いが進められます。
中立・公平な第三者を介して話し合うことで、冷静かつ建設的に話し合いを進めやすくなりますので、夫婦関係を修復するためにやるべきことが見えてくることもあります。
弁護士を通じた話し合い
円満調停も有効な手段ではありますが、家庭裁判所を介することで、夫婦間の心理的な溝が深まってしまうケースも少なくありません。
そのため、まずは弁護士を通じて夫と話し合うことをおすすめします。
弁護士は、あなたの代理人として夫に連絡したり、面談したりして、家を出て行った理由や、妻に対する気持ち、今後の意向などを聴き取ってくれます。もちろん、あなたの意見や要望、伝言なども夫に伝えてくれます。
離婚問題に詳しい弁護士は単にメッセージを伝達するだけでなく、豊富な専門知識と経験を踏まえて、適切なアドバイスなども交えて話し合いを進めてくれます。そのため、話し合いを柔軟に進めやすくなり、納得のいく結果も期待できます。
【参考】調停離婚を弁護士に依頼するメリットとは?知っておきたいポイントを解説
まとめ

夫が一方的に家を出て行った場合、まずは早めに婚姻費用を請求しましょう。
悪意の遺棄に該当する場合は、慰謝料の請求も可能です。ただし、悪意の遺棄に該当するかどうかを適切に判断したり、証拠を収集したり、慰謝料請求手続きを的確に進めたりするためには、専門的な知識を要します。
一人で悩んでいると時間だけが過ぎていくことになりがちなので、困ったときは弁護士に相談してみましょう。
群馬の弁護士法人山本総合法律事務所では、離婚問題に積極的に取り組んでいます。夫が帰ってこずお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。













