妻が弁護士を入れて調停になった事例で、弁護士に依頼して適切な婚姻費用を認めさせたケース
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
40代男性(会社員) |
相手方職業 | 会社員 |
子ども | 2人 |
離婚請求 | 求められた側 |
理由 | 性格の不一致 |
依頼に至った経緯

夫の育児に対する姿勢に不満のあった妻が弁護士に依頼し、離婚及び婚姻費用の調停を申し立てました。
ご主人から「こちらも弁護士を入れて調停を行いたい」とご相談を受け、ご依頼となりました。
弁護士が実施したこと

まず、離婚調停、婚姻費用の調停において、調停申立書に記載されている妻側の主張とご依頼者の認識している事実が相違していたため、答弁書を作成し反論を行いました。
婚姻費用の調停においては、双方の収入に照らして適正な金額で定められるよう、すでにご依頼者が支払っている妻名義の各種費用を証拠に基づき算定し、当該金額は既払いとして算定するように主張しました。
離婚調停においては、親権、養育費、面会交流が問題となりました。
調査官が調停に同席していたため、子の監護に関する陳述書を作成し、調査官にご依頼者が親権者として適格であることを主張しました。
また、面会交流においては、子の意向を尊重しつつ、期日間に何らかの形で面会を行うよう説明を行いました。
得られた結果
婚姻費用の調停は、調停内で適正な金額で成立しました。
また、離婚調停においては、親権は妻側になりましたが、養育費の過剰請求を適正な金額及び期間にすることで無事成立となりました。
- 適正な金額での婚姻費用の設定
- 適正な金額、期間での養育費の設定
手がけた感想

本件では、妻側が子らと生活を継続しており、子らの意向もご依頼者ではなく、母(妻)と生活をともにしたいとする意思が強く、親権を得ることが非常に難しい事案でした。
しかしながら、離婚調停において親権を取得する意思を継続的に主張することや子らと面会を行いたいとする意思を示すことは、父親として子らのことを真剣に考えているというメッセージを子らに伝えることが非常に重要です。
一般的に、夫(父)が親権を取得するのは、難しい問題もありますが、場合によっては取得が可能な場合もあります。
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