妻が婚姻費用、親権、養育費、財産分与で自宅を取得した事案
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
| ご依頼者様 | 30代女性(会社員) |
| 子ども | 3人 |
| 離婚請求 | 依頼者 |
| 理由 |
相手方の暴力 |
依頼に至った経緯

依頼者は、自宅で夫と口論になり、暴力を振るわれた結果警察沙汰になり離婚を考えるようになりました。
別居後の婚姻費用や離婚に伴う取り決め事項について、しっかりと決めて離婚をしたいとの要望があり、ご依頼となりました。
弁護士が実施したこと

まず、同居することの危険性が高いため、警察の指示も受けながら、夫側が自宅を出る形で別居をすることになりました。
別居後、離婚調停及び婚姻費用の調停を即座に申し立てる準備を行うべく、戸籍等の必要書類の取付けを行いました。
受任後、2週間程度で前記各調停を申立てて、調停において夫側と協議を行いました。
婚姻費用の調停において毎月の婚姻費用を確定した後に、離婚調停において離婚条件を協議しました。
離婚調停においては、自宅の財産分与で夫側が特有財産を主張してきたため、法的な主張を書面にまとめて反論を行いました。
その結果、夫側の特有財産の主張を譲歩させ、依頼者の希望どおりの条件で離婚調停が成立しました。
得られた結果
- 婚姻費用
- 親権取得
- 養育費
- 財産分与で自宅の夫の共有持分を取得
解決のポイント

本件は、夫の暴力によって婚姻関係が破綻したケースでした。
婚姻費用は、別居後に発生することが基本ですが、支払の始期は、調停の申立月を前提とする考え方が採用されています。
そのため、依頼後、早期に調停を申し立てることで、未払期間が生じないように対応を行いました。
また、自宅は夫と共有になっていたため、依頼者が子らと今後も生活を継続するために住宅ローンの借り換えを行い、財産分与として夫の共有持分を取得することができました(住宅ローン名義が夫のままだと、夫が支払をしない場合には抵当権が実行され住む場所を失うリスクがあります。)。
また、養育費は、子らがまだ小さいため、仮に大学進学した場合には大学卒業までという終期に設定して合意することができました。
調停は交渉方法によって結論が異なることが多々ありますので、お気軽に弁護士に相談いただくと良いかと思います。















