離婚に応じない相手方に離婚を認めさせ、別居1年で離婚できたケース

更新日:2023/04/24

ご依頼者様データ

ご依頼者様

30代女性(パート)

相手方職業 会社員
子ども 2人
離婚請求 求めた側
理由 性格の不一致

依頼に至った経緯

夫婦

 性格の不一致が原因で夫婦仲がうまくいかなくなり、別居を始めた直後にご相談にいらっしゃいました。

 相手方(夫)は離婚に応じておらず、「どのように離婚を進めていけばいいか聞きたい」との事でしたが、ご自身で進めて行くのは難しいため、ご依頼となりました。

弁護士が実施したこと

裁判

 ご依頼後、弁護士が夫と連絡を取り、改めて離婚の意思を確認しました。

 やはり離婚はしたくないと譲らなかったため、こちらから離婚の調停を申し立てました。

 調停においても当初相手方は離婚に応じなかったため、離婚に応じない理由等を確認し、それを手当するように努め、調停を進めました。

 調停自体は、1年近くかかりましたが、最終的には相手方が離婚に応じ、離婚が成立しました。

■ 関連リンク:離婚調停の流れ

得られた結果

通常であれば別居期間が数年必要なところ、別居1年程度で離婚成立

手がけた感想

井上弁護士

 今回のケースでは、協議段階や調停段階で何度も相手方と直接お話しさせていただきました。

 相手方としては、離婚後、お子さんと会えなくなってしまうのではないかと相当な不安を感じており、その懸念が払拭されれば離婚を決断する可能性があると判断しました。

 そこで、相手方の不安をご依頼者に伝え、調停期間を通じできる限り面会交流を実施し(ご依頼者様も面会交流の実施には反対していませんでした。)、相手方の不安を払拭するよう努めました。

 その結果、最終的には相手方が離婚に応じ、調停での離婚が成立しました。

 当事者のどちらかが離婚に応じない場合、不貞(不倫)等の離婚事由がない限り、一般的に別居期間が数年ないと離婚することは困難です。

 今回のケースでも、相手方が離婚に応じなければ早期の離婚成立は難しかったため、1年程度の別居で離婚が成立したことは非常に良かったと思います。

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