別居から約2年間程度であったが、相手方からの具体的な反論がなかったため訴訟で離婚が認められたケース
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
| ご依頼者様 | 30代女性(兼業主婦) |
| 子ども | 5人 |
| 離婚請求 | 依頼者 |
| 理由 | 性格の不一致 |
依頼に至った経緯

性格の不一致などを理由に夫婦関係が悪くなり別居することになりましたが、相手方(夫)は離婚に同意していませんでした。また、別居中の面会交流についても夫婦間で話し合いが出来ていない状態でした。
そのため、相談者(妻)から、夫との離婚と子供たちの面会交流について夫との協議やその後の調停などの手続について依頼したいとお問い合わせを頂き、法律相談を経て、ご依頼となりました。
弁護士が実施したこと
ご依頼頂いた後、離婚と面会交流について相手方と協議を行いましたが、相手方が離婚について拒否したため、離婚の調停を申し立てました。また、別居後に生活費が支払われていなかったことから婚姻費用の調停も申し立てました。さらに離婚の調停の中で面会交流についても話し合いを行いました。
しかし、離婚については相手方が拒否したため不成立となり、婚姻費用については調停に代わる審判により金額が決定しました。
また、面会交流について合意が出来ていなかったことから、面会交流の調停を申し立て、面会交流についての問題は、調停に代わる審判により一応解決となりました。
その後、離婚を求める訴訟を家庭裁判所に定期しました。
得られた結果
婚姻費用については調停に代わる審判にて当方の主張したとおりの金額が認められました。
離婚については、別居後2年程度で相手方が離婚に同意していたわけではなく、相手方に不貞行為があったわけではありませんでしたが、相手方が具体的な反論をしなかったため、訴訟で離婚が認められました。
解決のポイント

今回の事例は、別居後の面会交流について大きな争いが生じており、対応が難しいケースでしたが、相手方との協議や裁判所での調停などを通じて何とか解決することが出来ました。
また、相手方の不貞行為等がなく別居が2年程度の場合、相手方が離婚に応じなければ、訴訟でも離婚が認められないケースが多いです。
今回のケースでも相手方が具体的な反論をすれば、訴訟でも離婚が認められない可能性が高かったと思いますが、相手方が具体的な反論をしなかったこともあり訴訟で離婚が認められました。
今回のように、訴訟で相手方が具体的な反論をしなかったため離婚が認められるというケースはまれですが、協議や調停で相手方が離婚に応じない場合でも、訴訟提起した結果、訴訟の中で相手方の気持ちが変化し、離婚を前提とした和解が成立することもあります。
このように、相手方が離婚を拒否していても諦めずに手続を進めていくことが離婚につながることもありますので、相手方が離婚を拒否していても、それで諦めることはなく、まずは弁護士にご相談ください。
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