【弁護士が解説!】協議離婚と調停離婚どちらを選ぶべき? 

更新日:2022/05/26
離婚届と指輪

「離婚の際、協議離婚と調停離婚とどちらを選ぶべきでしょうか?」

といったご相談を受けるケースが少なくありません。

ほとんどのご夫婦(離婚する案件の9割)が協議離婚を選択していますが、調停離婚を選択する方ももちろんいます。

協議離婚にも調停離婚にもそれぞれ一長一短があるので、特徴を把握してより適した手続きを選択しましょう。

今回は協議離婚と調停離婚のそれぞれのメリット・デメリット、状況別にどちらを選ぶべきかをお伝えします。

離婚手続きを進めようとしている方は、ぜひ参考にしてみてください。

離婚の手続き方法は3種類

ひとことで「離婚手続き」といっても、方法がいくつかあります。

主な離婚手続きは以下の3種類です。

1.協議離婚

話し合う男女

協議離婚は、夫婦が話し合いをして離婚に同意して離婚する手続きです。

夫婦が署名押印した離婚届を役所へ提出するだけで成立します。

2.調停離婚

家庭裁判所

調停離婚は家庭裁判所の「調停」を利用して成立させる離婚手続きです。

2名の「調停委員」と「調停官(裁判官)」に間に入ってもらい、話し合いを進めます。

離婚することや、財産分与親権養育費面会交流等の離婚条件について合意ができたら調停が成立し、離婚届を提出して離婚できます。

3.裁判離婚

裁判官のイメージ

裁判離婚は訴訟を起こし、判決によって離婚する方法です。

協議や調停と違い、離婚するかどうかを裁判所が判断し、判決という形で決めます。

裁判離婚が認められるには「法律上の離婚原因」が必要です。

法律上の離婚原因とは

原因 内容
不貞行為 肉体関係をともなう不倫関係
悪意の遺棄 生活費を払ってくれない、家出された
3年以上の生死不明 3年以上相手が生死不明な状態が続いている
回復しがたい精神病 相手が極めて重度な精神病で回復見込みがなく、一定要件を満たす場合
その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由 上記に該当しなくても、同程度の重大な事情があって婚姻関係が破綻している(例:DV・モラハラを受けているケース、長期間別居状態が続いている場合など)

裁判離婚は話し合いの手続きではありません。当事者の主張立証内容に応じて裁判所が判断を下します。話し合いによる合意を前提とする協議離婚や調停離婚とはまったく異なるといえるでしょう。

また裁判離婚するには「離婚調停」を先に行う必要があり、これを調停前置主義といいます。

調停をせずに訴訟を起こすことはできませんので、離婚するならまずは協議離婚か調停離婚を目指します。(3年以上の生死不明のケース等、すぐに訴訟を起こせる場合もあります。)

協議離婚と調停離婚の違い

協議離婚も調停離婚も話し合いによって離婚する手続きです。

それぞれ何が違うのか、みていきましょう。

<協議離婚と調停離婚の主な違い 一覧表>

  協議離婚 調停離婚
簡便さ 簡単 手間がかかる
相手と直接話すかどうか 夫婦が直接対話する(ただし弁護士を代理人にすれば直接話す必要はない) 調停委員を介するので、夫婦は直接話さない
協議や調停の時間 夫婦が自由に決められる 家庭裁判所の開庁時間のみ(平日の10から17時程度)
場所 夫婦が自由に決められる 管轄の家庭裁判所
離婚までにかかる期間 話し合いができればすぐにでも可能 半年~1年程度
費用 ほとんどかからない 多少かかる
裁判の前提になるか ならない(決裂しても裁判できない) 不成立になったら裁判できる
強制執行の可否 公正証書を作成すればできる 調停調書があればできる

簡便さ

手続きが簡便なのは協議離婚です。夫婦が話し合いをして「離婚すること」にさえ合意すれば離婚届を提出して離婚できます。

ただし未成年の子どもがいる場合、親権者だけは決定しなければなりません。

調停離婚の場合には家庭裁判所へ何回か通って話し合いを継続しなければなりません。

申し立ての際には書類作成や収集も必要となり、手間がかかります。

相手と直接話すかどうか

協議離婚の場合、夫婦が直接自分たちで話し合わなければなりません。

ただし弁護士を間に入れると直接のやり取りは不要です。

調停離婚の場合、家庭裁判所の調停委員を通じて話し合うので、直接顔を合わせる必要はありません。

なお調停でも弁護士を立てることはできます。

協議や調停を行う時間

協議離婚の場合、夫婦の都合の良いときに話し合いができます。

調停離婚の場合には、平日の家庭裁判所開庁時間に家庭裁判所へ行かねばなりません。

1回の調停にかかる時間は2~3時間程度です。

当事者だけでなく、調停委員のスケジュールも考慮して調停期日が決まりますので、次の期日が数ヶ月先になってしまう場合もあります。

場所

協議離婚の場合、場所はどこでもかまいません。

自宅や喫茶店、ホテルのラウンジなどでも話し合いができます。

調停離婚の場合には、相手の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。

別居中などで相手が遠方にいる場合、遠方の家庭裁判所に出向かなければいけませんでしたが、「電話会議」が利用可能となった事で、電話によって調停を進めることができるようになりました。

ただし、電話会議を採用するかどうかは相手の意見を聞いて裁判所が判断することになります。

さらに、離婚を成立させるためには本人同士が出頭し、離婚の意思を裁判官に伝える必要がありますので、必ず1回は裁判所に出向く必要がある点も注意が必要です。

離婚までにかかる期間

協議離婚の場合、夫婦が離婚することに合意したらすぐにでも離婚できるので、早ければ数日~1週間で離婚できる可能性もあります。

ただし合意ができなければ延々と膠着状態が続き、数か月かかるケースもあります。

調停の場合、半年から1年の期間がかかると見ておいた方が良いでしょう。

条件面で折り合いがつかない場合などは、さらに長期間を要する可能性もあります。

費用

協議離婚の場合、基本的に費用はかかりません。

ただし弁護士を間に入れると弁護士費用が発生しますし、公正証書を作成するのであれば公証人手数料として3万円~8万円程度が必要です。

調停離婚の場合、家庭裁判所へ支払う収入印紙(1200円)や郵便切手(裁判所によって異なるものの1000円程度)、交通費がかかります。

弁護士に依頼するとさらに弁護士費用がかかります。

裁判の前提になるか

日本では「調停前置主義」が採用されています。離婚訴訟を起こすには、その前提として離婚調停を行わねばなりません。

離婚調停が不成立になったら離婚訴訟を提起できますが、協議離婚が決裂しても離婚訴訟を起こせません。

ただし、相手が行方不明の場合など、調停を行うことが不可能であれば最初から離婚訴訟を起こすことができるケースもあります。

強制執行の可否

相手が養育費や慰謝料、財産分与などの支払いを行わないとき、単に協議離婚しただけでは差し押さえができません。いったん養育費調停や財産分与調停、慰謝料請求訴訟などをしなければ強制執行できないのです。

ただし公正証書で離婚条件を定めておけば、協議離婚でも差し押さえ可能です。

離婚調停の場合、成立すると家庭裁判所で「調停調書」が作成されます。

調停調書には強制執行ができる効力があるので、相手が約束を守らない場合には強制執行の手続きを行い、差し押さえによって取り立てができます。

協議離婚の流れ

メモを取る人

ここでは協議離婚の流れをご説明します。

STEP1 まずは話し合い

協議離婚したいときには、まずは相手と話し合いましょう。

離婚することに合意してもらわねばなりません。未成年の子どもがいたら親権者についても取り決めが必要です。

その他の条件は必須ではありませんが、やはり取り決めておくべきです。

残したままにすると、離婚後にトラブルとなり、あらためて協議や調停、訴訟などが必要になってしまう可能性があります。

当事者だけでは話し合いが難しかったり、条件について疑問のある時は弁護士にご相談ください。

STEP2 協議離婚合意書を作成する

離婚条件が整ったら「協議離婚合意書(離婚協議書)」を作成しましょう。協議離婚合意書とは、離婚することや離婚条件についてまとめた契約書面です。

後にトラブルを起こさないよう、合意内容を書面化しておく必要があります。

STEP3 離婚公正証書にする

協議離婚合意書ができあがったら公証役場へ持ち込んで「離婚公正証書」を作成しましょう。

離婚公正証書にしておくと、養育費などの支払義務者が払わないとき、すぐに預貯金や保険、給料などを差し押さえられます。

適切な内容で作成するためにも、公正証書の作成前に弁護士に内容のチェックを依頼すると安心です。

STEP4 離婚届を提出する

ここまで準備ができたら役所から離婚届の用紙をもらってきて記入し、離婚届を提出しましょう。

調停離婚の流れ

調停委員との面談

続いて、調停離婚の流れをご説明します。

STEP1 必要書類を集める

離婚調停を行うには、いくつかの書類を集める必要があります。

夫婦の戸籍謄本を取得し、調停申立書を作成しましょう。参考資料を提出することも可能です。

不備があると申立を受け付けてもらえないので、作成方法を調べて正しく記入していきましょう。

STEP2 調停を申し立てる

次に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出し、調停を申し立てます。

STEP3 調停期日に出席する

家庭裁判所から指定された調停期日に出席し、相手と話し合いを進めていきます。

直接相手と話し合う必要はなく、調停委員に自分の意見を伝えます。調停委員は相手方の意見も聞いたうえで、中立の立場で話し合いがまとまるよう進めてくれます。

自分の意見をうまく伝えられる自信が無かったり、調停委員が明らかに相手の味方をしていると感じる場合などは早めに弁護士に相談しておくべきでしょう。

STEP4 調停成立

離婚するかどうか、財産分与・婚姻費用・親権・養育費・面会交流等の条件が固まり、お互いに合意をすれば調停成立となります。

STEP5 離婚届を提出する

調停が成立すると裁判所が調停調書を作成してくれるので、役所へ持参して離婚届を提出します。

協議離婚のメリットデメリット

協議離婚、調停離婚それぞれのメリットとデメリットをみてみましょう。

協議離婚のメリット

①早く簡単に解決できる
協議離婚のメリットは、早期かつ簡単に解決できる点です。
相手と合意さえできればすぐにでも離婚できますし、必要な書類もほとんどありません。
離婚条件についても最低限、親権さえ決まれば解決できます。

②費用がかからない
協議離婚の場合、費用はほとんどかかりません。

協議離婚のデメリット

①相手と直接話さないといけない
協議離婚するには、相手と直接話さねばなりません。
通常、離婚を考えている相手とはできるだけ接触したくないものです。直接顔を突き合わせなければならないのはデメリットとなるでしょう。

②トラブルになりやすく、ストレスがかかる
協議離婚の話し合いは自分たちで進めるとトラブルになりやすく、非常にストレスのかかる作業です。相手がこちらの希望を受け入れるとは限りませんし、相手が譲らなければ話し合いはなかなか終わりません。話し合いがこじれて喧嘩になる可能性もあります。

④知らないうちに損をしてしまう可能性がある
協議離婚を自分たちでまとめてしまうと、後で不利益を受ける可能性があります。
たとえば法的に適正な条件を知らないまま不利な条件で離婚してしまい、養育費や財産分与を十分に受けられないケースもあります。逆に、法的に支払う必要のない高額な養育費を払う事になる可能性もあります。
さらに、公正証書を作成しなかったために相手から支払いを受けられなくなってしまうリスクも発生します。

協議離婚を進めるなら、損をしないためにも離婚に関する知識を十分にもった上で進めましょう。

なお、お互いに感情的になってしまい話し合いが難しいケースなどは、弁護士に依頼することで驚くほどスムーズに離婚できる場合があります。

弁護士が間に入れば適正な条件を決められるメリットもありますので、一度ご相談されることをおすすめします。

調停離婚のメリット・デメリット

続いて、調停離婚のメリット・デメリットです。

調停離婚のメリット

①相手に家庭裁判所が入ってくれるので安心
調停離婚のメリットは、家庭裁判所が間に入ってくれることです。
自分たちだけで話し合っても解決できない事案でも、調停委員が調整してくれて離婚できる可能性があります。
夫婦間で和解できなければ調停委員が調停案を提示してくれるケースも多く、両者が納得すれば離婚が成立します。

②DVやモラハラ案件でも離婚しやすい
配偶者からDVモラハラ被害を受けている場合、直接相手と話し合うのは困難になりがちです。離婚を持ちかけると暴力を振るわれたりモラハラがひどくなったりするケースが多いためです。
離婚調停を利用すれば間に調停委員が入ってくれるので、暴力やモラハラの被害を受ける可能性はほぼありません。「別室調停」にしてもらえるので、家庭裁判所内で相手と鉢合わせする危険もないでしょう。
(別室調停とは、当事者がそれぞれ別室で待機し、調停委員が移動することによって話し合いを進める手続きです。)
安全に離婚できるのも調停のメリットです。

③自分たちの希望によって離婚条件を決められる
調停は裁判と異なり、当事者の希望によって離婚条件を決められます。
裁判所から望まない条件を押し付けられる心配はありません。
裁判所のサポートを受けながら柔軟な解決を実現できるのは調停ならではのメリットといえるでしょう。

④強制執行できる
調停調書には強制執行力があります。約束したのに養育費や財産分与、慰謝料などの支払いを受けられなければ預貯金や給料を差し押さえることが可能です。

調停離婚のデメリット

①調停委員が相手にばかり味方する可能性がある
調停は話し合いで解決する手続きですが、実際には仲介する調停委員による影響が色濃くなり、調停委員が肩入れする当事者の方が有利になるケースもあります。
ただ、調停委員が自分に肩入れしてくれるとは限りません。調停委員に自分の考えをうまく説明できないと、相手に肩入れされてしまう可能性もあります。
そうなると、風向きが相手方になびいて不利になってしまう傾向があるので注意しなければなりません。

②相手が合意しないと解決できない
離婚調停は話し合いで解決する手続きなので、相手が合意しなければ離婚できません。
親権は必ず決める必要がありますし、一般的には財産分与や慰謝料などの離婚条件も取り決めるので、こういった条件についても合意できなければ離婚が成立しなくなってしまいます。

③手間と時間、費用がかかる
離婚調停は協議離婚と比べて手間や時間、費用がかかります。
戸籍謄本などの書類を先に取得しなければなりませんし、調停申立書も正しい方法で作成しなければなりません。
申立後も家庭裁判所とのやり取りが必要ですし、何度も平日の昼間の時間に家庭裁判所へ通わねばなりません。
さまざまな負担がかかるのは調停のデメリットといえるでしょう。

④成立するとは限らない
離婚調停を重ねても、成立するとは限りません。相手と合意ができなければ最終的に不成立になって終了してしまいます。それでも離婚したければ、しばらく様子をみてあらためて協議するか離婚訴訟を起こすしかありません。

離婚調停を有利に進めたければ、弁護士へ依頼するのが得策です。弁護士がついていれば法律的な観点から調停委員をしっかり説得できるので、有利に進められる可能性が高くなります。

協議離婚を選ぶべきケース

悩む女性

協議離婚をするか調停離婚をするか迷ったときのために、両者の選び方をご紹介します。

以下のような状況であれば、協議離婚を選択しましょう。

1.相手も離婚に同意している、してくれる見込みがある

協議離婚を成立させるには、相手と合意しなければいけません。

離婚を要求すればすんなり受け入れてくれそうであれば、協議離婚できる可能性が高いです。

相手がどうしても離婚を拒否している場合には協議での離婚は困難となりますが、弁護士を入れて交渉してもらうことで相手が離婚に応じてくれるケースもあります。

2.条件のすり合わせが可能

離婚前には条件面でいくつか決めておいた方が良い点があります。財産分与、年金分割、婚姻費用、親権、養育費、面会交流等です。

双方の希望する条件に多少の相違があったとしても、お互いですり合わせが可能であればスムーズに離婚が可能です。

▶ 離婚前に決めておくべき条件について

3.早く手間なく離婚したい

早期に手間なく離婚したいなら、協議離婚がおすすめです。ただし自分たちで話し合うとこじれてしまう可能性がありますし、相手方と話す手間もかかってしまうでしょう。

手間と時間を省いて有利に解決するには、弁護士へ依頼するようおすすめします。

調停離婚を選ぶべきケース

裁判

以下のような状況なら離婚調停を選択しましょう。

1.相手が離婚を拒否している

相手が離婚を拒否しており、話し合いでは離婚を受け入れてくれそうにもない場合は調停を申し立てるのも1つの方法です。

調停でも離婚に応じてくれず不成立となった場合、法律上の離婚事由があれば離婚訴訟を起こして裁判所に離婚を認めてもらうことも可能です。

▶ 裁判離婚の5つの離婚事由

2.相手と自分の希望条件が全く折り合わない

お互いの希望する条件の内容に差がありすぎて、全く折り合わないような場合は当事者だけで解決することは難しいでしょう。

そのような場合は離婚調停を申し立てて、第三者(調停委員)の意見を取り入れることでスムーズに解決できる可能性があります。

3.相手と顔を合わせたくない

相手と顔を合わせずに離婚したいなら、離婚調停を利用しましょう。

ただし協議離婚でも弁護士を間に入れれば顔を合わせる必要はありません。有利に協議を進められる可能性もあるので、弁護士を入れて協議する選択肢も検討の余地があります。

▶ 離婚したいけれど相手と直接話をしたくない

4.DV、モラハラ案件

DVやモラハラ案件では、当事者同士で協議離婚をするのは困難であるといえます。

まずは別居をし、直接話さずに済むよう弁護士に依頼して離婚協議の申し入れをするべきですが、それを拒否されてしまった場合には調停を申し立てます。

DV案件の場合は保護命令の申立も行い、別居中に近づかれることのないようにします。

調停では自分の住所を相手に知られないよう非開示希望を申し出ることもできますし、弁護士に依頼していれば調停に弁護士が同行しますので、安心感が高まります。

▶ パートナーのDVに苦しんでいる方へ

▶ パートナーのモラハラに苦しんでいる方へ

5.離婚協議が決裂した

離婚協議が決裂してしまったら、次のステップは離婚調停です。

調停であれば解決できる可能性がありますが、調停は終了までに時間がかかる可能性があるので早めに申立をしましょう。

なお、離婚協議がうまくいかなかった時には弁護士に相談すれば、話し合いの余地はないのかを確認したり、調停を申し立てる際にも万全の体制で臨むことができます。

まとめ

協議離婚、調停離婚にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

お互いに離婚に同意していて、条件についても当事者同士ですり合わせが可能であれば協議離婚が向いています。ただし、条件で損をしてしまわないように適切な条件を知っておくことが重要です。

相手が離婚に反対していたり、お互いの希望条件が全く折り合わない場合には離婚調停を申し立てるとスムーズに進む可能性が高いでしょう。調停離婚は時間も手間もかかりますので、なるべく専門家に依頼した方が有利に進められるでしょう。

どちらにしても、弁護士に相談すればそれぞれの事情に応じて最適な方法を提案してくれますので、離婚を考えているなら早めに弁護士に相談することをおすすめします。

群馬の山本総合法律事務所では、離婚案件に力を入れて取り組んでいます。協議離婚の代理交渉も調停の代理人も承りますので、離婚を検討されている方はお気軽にご相談ください。

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